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産休とって100万円の損をした!失敗しないために確認してほしい4つのこと

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働いている妊娠中の女性にとって、産休はとてもありがたい制度です。

しかし、産休を取るタイミングによっては損をしてしまうことも。

はちうめ

私は、無計画に産休を取得したために、受け取れるはずだった約100万円が消えてしまったんだ…

なんで誰も教えてくれなかったんだ…と、とても悔しい思いをしました。

そこで、これから産休を取る方が、後悔することのないよう、「産休を取得して100万円分損をした私の経験談」を記事にしました。

この記事では

  1. 産休を取得して100万円が消えた理由
  2. 産休の取得で損をしないために確認するべきこと

を紹介します。

これから産休を取る方の参考になれば幸いです。

産休をとって損した100万円の内訳

深く考えずに産休を取得した結果、私は大失敗をしました。

なんと、産休の取り方を少し変えるだけで、100万円が支給されていたんです。

もらえるはずだった100万円の内訳は、以下のとおりです。

消えた100万円の内訳
  • ボーナス…60万円
  • 住宅補助手当…24万円
  • 有給休暇…20万円
はちうめ

詳細はこれからじっくり説明するよ!

産休をとって100万円を失った理由

私にとって「正解」だった産休の取り方

結論からいうと、私の場合は、産休を短くしてでも有休を使うことが正解でした。

最低でも、あと5日間、余分に有休を使っていれば、ボーナスや住宅手当が全額支給されていたんです。

ボーナスが出なかった理由:出勤日数が足りなかった

ボーナス1回分の金額

産休を取得して、1番損してしまったのは「ボーナスが出なかった」ことです。

私の勤めていた会社では、ボーナスが支給される条件は

  1. 支給日に在籍していること
  2. 算出期間の出勤率が8割を超えていること

でした。

休職中も、会社に籍はあるため、①の「支給日に在籍していること」はクリアしていました。

しかし、②の「出勤率が8割を超えていること」が足りず、ボーナスが支給されませんでした。

出勤率を日付に直したところ…なんと、支給条件に足りなかった日数は5日間

たった5日を産休ではなく有休にしていれば、ボーナスは支給されていました。

はちうめ

復職後の保育園対応にと思い、翌年に有給を残しておいたんだ…有休を使っていたらボーナスが支給されたと思うと、とても悔しいよ

住宅補助が出なかった理由:年収が足りなかった

住宅補助手当の詳細金額

わが家では、私の勤めている会社から住宅補助をもらっていました。

休職するため「会社からの住宅補助は出ないだろう」と思っていましたが、就業規則を確認したところ、前年度の年収次第では住宅補助がもらえたことが分かりました。

住宅補助が支給される条件は「配偶者より年収が高いこと」でした。

休職するため「夫より年収は低くなるだろう」と考え、特に計算もしていませんでした。

ところが、出産後の各種申請で、収入を比較していたところ、私と夫の年収差はわずか3万円。

あと4日間、産休を有休にしていれば、私の年収が配偶者よりも高くなり、1年間、住宅補助を受け取ることができたのです。

1ヵ月の額面はさほど多くはないですが、1年分ともなると住宅補助だけで24万円です。

はちうめ

「休職するから住宅補助はもらえない」と決めつけずに、ちゃんと就業規則を読んで計算していれば…と後悔してるよ

有休が消滅した理由:保育園に落ちて復職できなかった

有休を金額に換算

保育園に入ることができず、休職期間を延ばすことになり、復職後の保育園対応に、と残しておいた有休20日分がなくなってしまいました。

私の住んでいる地域では、待機児童はいません。

行政のホームページをみて確認したため、入りたいときに入れるだろうと思っていました。

ところが、フルタイムで復職を希望しても保育園に入れませんでした

「待機児童」はいませんでしたが、希望の園に入れない「保留児童」はたくさんいたのです。

自宅から、職場と反対方向へ車で30分の園なら空いていたのですが…さすがに不便すぎたため、育休を延長しました。

私の勤めていた会社では、有休の繰越期限は1年間。

休職の期間を延ばせば、当然、有休は消えてしまいます。

はちうめ

有休が消えてしまうくらいなら、産休にせずに全部使えばよかったと思うよ

そもそも産休とは

産休の期間

産休とは、働いている女性が、出産をする場合に取得できる休業制度です。

労働による女性の体への負担を減らし、子どもの命と母親の命を守ることが目的です。

一般的に「産休」と呼ばれますが、正しくは「産前産後休業」といいます。

産休を取得できる日数

産休を取得できる日数は、産前休業と産後休業あわせて14週間(98日間)です。

  • 産前休業…予定日から6週間前
  • 産後休業…予定日から8週間後

双子や三つ子など、多胎妊娠の場合は、産前休業は14週間前から申請できます。
この場合、産前休業と産後休業あわせて22週間(154日間)の産休が取得できます。

産休は原則無給

「産休中も給与を支給しなさい」という法律はないため、多くの企業では産休期間中は給与の支払いはありません。

はちうめ

給与は出ないけど、企業の保険組合から「出産手当金」が支給されるよ!

産前休業の取得は義務ではない

企業は、妊娠している従業員が休業の申請をしたら、就業をさせることはできません。

しかし、従業員が産前休業を取得することは義務ではありません。

「6週間前から休まなければならない」のではなく、「6週間前から休むことができる」制度です。

はちうめ

期間内であれば、何日産前休業をとるかは自由に決められるんだよ!

産休中は給与が支払われないので、産休を長く取得したから得をする、ということもありません。

産後休業は、原則8週間の取得が義務になります。

希望すれば6週間後から就業することができますが、医師の「就業してもよい」という診断が必要です。

損をしてしまった私の産休の取り方

産休の取り方を失敗してしまった私ですが、まったく考えていなかったわけではありません。

これから産休を取る方の参考に、「どんな考えで産休を決めたのか」を紹介します。

私の勤務先の産休制度と社内気風

私の働いていた会社では、産休は制度どおり、出産予定日の6週間前から取得することができました。

私の勤務先の就業規則
  • 産前休業の取得日数:6週間(42日間)
  • 産後休業の取得日数:8週間(56日間)
  • 産休中の給与:無給(欠勤扱い)
  • 産休中の勤続年数:継続

休職中に有休が消えてしまうため、有休消化をくっつけて休業することが一般的でした。

はちうめ

予定日の3ヵ月前から休職する人が多かったよ!

社内の雰囲気として、産休に否定的な意見はほとんどなく、産休はとても取りやすい環境でした。

私の産休開始日の決め方

失敗してしまった産休の取り方

私は、産休に入る日付を、有休の消化日数から決めました

  • 休業の開始:予定日の60日前
  • 有休消化した日数:14日
  • 産前休業を取得した日数:39日

私の勤務先では、翌年に最大20日、有休を繰り越すことができます。

「復職したら、子どもの体調不良で有休をとるだろうから…」と20日分を残し、余った14日分を消化することにしました。

仕事の繁忙期と重なってしまったこともあり、産休の開始日を3日間ずらし、有休を消化しました。

有休消化している期間は、平日は有休消化、土日は休みでカウントしています。
このため、休業開始日が有休消化+産前休業よりも長い日数になっています。

産休と有休のどちらが収入になるのか

産休中は、生活保障として「出産手当金」が支給されます。

「出産手当金」は、休業中の家族の生活を保障し、働く妊娠中の女性が「安心して休養をとることができる」ように作られた制度です。

はちうめ

産休で「出産手当金」をもらうのと、「有休」で給与をもらうのと、どちらが収入が多くなるのか比べたよ!

基本的には「有休」の方が収入は多くなる

「出産手当金」で支給される金額は、通常どおり就業していた場合の約3分の2程度。

有休は満額支給されるため、産休の日数を減らして有休を消化したほうが、基本的には収入が多くなります

基本給が月給20万円だった場合の例を計算しました。

1ヵ月の勤務日数を20日とした場合、有休1日分には1万円の価値があります。

「出産手当金」を1日あたりの金額になおしたところ、月80時間の残業をしていても、有休よりも金額は低くなりました。

有休を金額換算した例
有休1日分を月給から金額換算した例
月30時間残業していた場合の給付金の例
月30時間残業していた場合の給付金
月80時間残業していた場合の給付金の例
月80時間残業していた場合の給付金
はちうめ

実際には、残業代は基本給より割り増しされている場合が多いから、自分の給与明細で調べてみてね!

休日をはさむと「産休」の方が収入は増える

取り方によっては、「出産手当金」の方が増える場合もあります。

「出産手当金」は休職した日数で支給され、土日に関わらず支給されます。

つまり、休みを挟むと支給日数が変わるため、「出産手当金」をもらった方が、収入は増えることになります。

出産手当金と有休の比較
出産手当金と有休の比較

自分が「有休」をとった方が収入になるのか、「産休」をとった方が収入になるのかは、トータルの金額で比較する必要があります。

手当がたくさん支給されているなら「産休」の方が高い場合も

「出産手当金」は残業代だけでなく、通勤手当や住宅手当も含めて計算されるため、会社の制度によっては、「出産手当金」の方が、有休よりも高くなる場合もあります。

基本給が月給20万円だった場合、残業代や各種手当の合計が25万円を超えると、「出産手当金」の方が有休よりも高くなりました。

月給残業代・手当1日あたりの支給額
20万円0万円4400円
20万円5万円5,600円
20万円10万円6,700円
20万円15万円7,800円
20万円20万円8,900円
20万円25万円10,000円
20万円30万円11,100円

※10円単位から四捨五入しています。

はちうめ

でも、基本給と同額以上の手当ってレアケースだと思う

産休をとって損をしないためにやること

産休をとって損をしないために「産休前にやるべきこと」は4つです。

  1. 自分の雇用条件を確認する
  2. 勤務先の就業規則を確認する
  3. 保育園の空き状況を確認する
  4. 産休と有休のバランスを決める

私が失敗してしまった「ボーナスの支給に必要な出勤日数」「手当の支給条件」は、特に確認していただきたいポイントです。

自分の雇用条件を確認しよう

一番初めにやってほしいのは、自分の雇用条件を確認することです。

意外と、自分の雇用条件をしっかり把握できていないものです。

分からないところは、勤務先の先輩や総務課に質問するのも手。

産休をとって後悔しないために、不安なところはしっかり解決しましょう。

確認するポイント

  • 支給されている手当の種類
  • 産休の有無
  • 有休の日数と付与されるタイミング
はちうめ

勤続年数で変わるものもあるから、自分の雇用形態をしっかり把握しておこうね!

勤務先の就業規則を確認しよう

産休中の扱いや、手当の支給条件など、就業規則を確認しましょう。

給与は、労働基準法により原則が決められていますが、従業員に利益のある場合は変更している会社もあります。

また、給与と違い、ボーナスの支給条件は勤務先ごとに様々です。

私が失敗してしまった「ボーナスの支給に必要な出勤日数」は、特に確認していただきたいポイントです。

確認するポイント

  • 産休中の給与支払い有無
  • ボーナスの支給条件
  • 各種手当の支給条件

ボーナスの支給条件を確認するときの注意点

ボーナスの支給に必要な条件に「出勤日数」「在籍期間」を設けている会社があります。

ボーナスを算出する期間を対象としているのか、もらえる時期を対象としているのかを確認しておきましょう。

ボーナスの支給例
  • 夏のボーナス:10月~3月が算出期間、6月に支給
  • 冬のボーナス:4月~9月が算出期間、12月に支給
11月に産休にはいった場合
  • 「出勤日数」をボーナスを算出する期間にしている場合、冬のボーナスは支給される
  • 「在籍期間」をボーナスを支給時期にしている場合、12月は休職しているため、冬のボーナスは支給されない
はちうめ

ボーナスの支給有無は大きいから、しっかり確認しようね!(経験談)

手当の支給条件を確認するときの注意ポイント

特に注意していただきたいのは「世帯の収入が多い方に支給」と書かれている項目です。

夫婦の勤務先が違っても、配偶者より収入が多い場合にしか支給されません。

産休前に保育園の空き状況を確認しよう

産休前は、お腹にいる子どもと、自分の仕事のことで頭がいっぱいになってしまいます。

しかし、1年で産休からの復帰を考えているなら、産休前の保育園調べはとても大切

特に、0歳~1歳は定員が少なく、激戦になりがちです。

「希望園の選定」と「入園に必要な点数」は、役所でしっかり確認しましょう。

確認するポイント

  • 地域の保育園数と位置
  • 保育園の運営方針
  • 抽選なく保育園に入れる点数
  • (抽選の場合)前年度の抽選倍率 

私のように、1年で復職する予定で有休を残したのに…とならないように、保育園の空き状況を確認してから、復職のタイミングを計画しましょう。

はちうめ

役所に行くと、前年度の入園状況や倍率も教えてくれるよ!

産休と育休のバランスを決める

就業規則や保育園の状況を確認したら、最後に「産休」と「有休」の日数を調整します。

予定日と就業規則から、おおよその産休開始日は見えてきます。

そのうちの「何日を有休消化に使うか」を考えましょう。

有休を使う日数によって、トータルの収入額が変わります。

はちうめ

有休を使う場合、休日の前日から産休に切り替えることがポイントだよ!

例えば、2021年11月30日が予定日だった場合、を考えてみます。

この場合、6週間前の2021年10月20日が産前休業の開始日になります。

全ての日数を産休にした場合

2021年10月20日~11月30日の期間を、全て産休にした場合、出産手当金は49日分、全てがそのまま支給されます。

産前休業49日を全て産休で取得した場合
産前休業49日を全て産休で取得した場合

月末まで有休を使った場合

次に、10月末まで有休を使用し、11月1日から産休を取得した場合を考えてみます。

この場合、産休の取得日数は、11月1日から30日までの30日間になります。

出産手当金の支給額は、取得した日数で計算されるため、「すべて産休で取得した場合」と比較して少なくなります。

その分、有休を使用するため、有給休暇による収入はありますが、トータルの金額でも「すべて産休を使用した場合」と比べて、受け取れる金額は少なくなっています。

産前休業の一部を有休で取得した場合①
産前休業の一部を有休で取得した場合①

2日だけ有休を使った場合

休職をする最初の2日だけ、有休を使った場合を考えてみます。

この場合も、有休に変えた2日分、出産手当金の支給額は、「すべて産休で取得した場合」と比較して少なくなります。

しかし、この例では土日を一度もはさまないため、出産手当金の支給日数は減りません。

有休と出産手当金の差額分を、プラスで受け取ることができます

産前休業の一部を有休で取得した場合②
産前休業の一部を有休で取得した場合②

就業規則をしっかり確認して産休を取得しよう

特に産休制度について調べもしなかった私は、「産休はとらなきゃ損!」と思っていました。

流されるままに産休を取得した結果、私は、受け取れるはずだった約100万円を失ってしまいました。

私が産休をとって損をしてしまった金額
  • ボーナス…60万円
  • 住宅補助手当…24万円
  • 有給休暇…20万円

私の失敗から、これだけは伝えたい!と思う産休前の確認ポイント。

産休で失敗しないために確認してほしい4つのこと

  • 勤務先の産休制度
  • ボーナス・各種手当の支給条件
  • 復職希望のタイミングで入れる保育園
  • 有休を使っても収入・手当が減らない日数 

出産する女性にとって、産休はとてもありがたい制度です。

しかし、産休を取得することは、必ずしもメリットばかりではありません。

しっかり学んで、後悔なく産休を活用してほしいと思います。

私のように、やってしまった…!と思う方が減ることを祈っています。

はちうめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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