こんな人におすすめの記事です
- 有休を消化して産休を取りたい
- 有休をいくつ残して産休に入るか悩んでいる
- できるだけお得な産休の取り方を知りたい
私はあまり考えずに産休・有休をとってしまい100万円近く損をしてしまったよ
産休の開始までに、有休を消化したい方も多いと思います。
でも、有休と産休どっちが得なのかってわかりにくいですよね。
この記事では「有休と産休のどちらが得になるのか」なのかを比較してみました。
基本的には有休の方が得
産休と有休のどちらが得かというと、基本的には有休の方がお得になります。
有休の方が得な理由
- 産休中に支給される「出産手当金」は給与の約3分の2
- 有休なら産休中にボーナスや各種手当が支給されることもある
産休中の支給される「出産手当金」は給与の約3分の2
産休中にもらえるお金は「出産手当金」といい、給与の約3分の2の金額が支給されます。
これに対して、有休は給与として満額が支給されます。
産休の日数を減らして有休を消化したほうが、基本的には収入が多くなります。
有休なら産休中にボーナスや各種手当が支給されることもある
ボーナスや各種手当の支給条件は、出勤日数や出勤割合を条件にしている場合があります。
多くの会社では、有休は出勤日数としてカウントされますが、産休は休職になるため出勤日数としてカウントされません。
このため、有休をとるか産休をとるかで、ボーナスや各種手当の支給有無が変わってきます。
ご自身の務めている会社の就業規則を確認し、有休の消化日数がボーナスや各種手当の支給条件に影響がないかをチェックしましょう。
私の勤めている会社は、1年間の出勤割合でボーナスや住宅手当の支給が決まったよ
私は、産休中は「ボーナスや手当の支給はない」と思い込んで、特に調べもせずに産休をとってしまいました。その結果、100万円近く損をしてしまいました。
詳しくは、このブログの「産休とって100万円の損をした!失敗しないために確認してほしい4つのこと」で紹介しています。
産休の方が得になる場合
まれにですが、産休の方が得になる場合があります。
産休の方が特になる場合
- 休日の前日から産休を取得する場合
- 基本給の2倍以上の給与をもらっている場合
休日の前日から産休を取得する場合
休日の前日から産休を開始する場合、有休より産休の方がお得になります。
例えば土日休みの職種の場合、「金曜日まで有休で月曜日から産休」にするよりも「金曜日から産休を開始」したほうがお得になります。
金曜日から産休にした方がお得になる理由は、出産手当金は休日関係なく日数で支給されるからです。
詳細はこの記事の後半「ご自身の支給額を計算してみよう」で紹介しますが、30代女性の平均給与「基本給25.4万円」で試算した場合、産休を金曜日から開始することで約6千円分がお得になります。
お勤めの会社の就業規則や各種手当の支給状況によって変わることもあるので、給与明細を見ながら計算してみてね!
基本給の2倍以上の給与をもらっている場合
また、基本給の2倍以上のお給料をいただいている場合は産休の方がお得になります。
産休中に支給される「出産手当金」は、標準報酬月額というものをベースにして計算されます。
標準報酬月額とは、厚生年金の支給額を決めるために、年金機構から通知される区分のことです。
標準報酬月額は、通勤手当や住宅手当などを含めた総支給額を元に計算されるため、基本給よりも高い金額になります。
基本給と標準報酬月額は、給与明細に書いてあるから確認してみてね!
基本給25.4万円の場合、出産手当金の1日あたりの金額が有休の金額を上回るのは、月給を51.5万円以上いただいている場合です。
残業に換算すると、月160時間近くの時間外労働をしている場合は産休の方がお得になる計算です。
残業代だけではなく、各種手当も含まれる金額が対象となるため、住宅補助や特殊手当など、たくさんの手当をいただいている場合はどちらが得になるか計算してみましょう。
月160時間の残業をしている人はさすがにいないんじゃないかなと思うけど、補助や手当を入れるともしかしたら…ってこともあるかもしれないから、ご自身の支給金額を計算してみてね!
ご自身の支給額を計算してみよう
ご自身の有給休暇の支給額と、産前休暇の支給額を計算してみましょう。
今回は、モデルケースとして30歳~34歳女性を想定して、基本給25.4万円で試算してみます。(厚生労働省の調査結果より)
実際には、残業代や交通費・住宅補助といった各種手当の金額が影響します。ご自身の給与明細などを見ながら計算してくださいね!
有休をとった場合の支給額を考えてみる
まずは、ご自身の有給休暇1日あたりの金額を考えてみます。
有給は、取得することでお金を支給されるものではなく、「休んでも欠勤扱いにならない=休んでも月給から減額されない」ものです。
「有給1日あたりの金額=1日欠勤した際に月給から減額される金額」と考えて、有休の支給金額を考えます。
有休の支給額を考える
- 1ヶ月の勤務日数を確認する
- 月給÷勤務日数=有休1日分の金額
モデルケース:基本給25.4万円の場合
土日休みの場合、1ヶ月の勤務日数は平均22日です。
基本給25.4万円を22日で割ると、有休1日で1.15万円が支給されていることになります。
欠勤時の給与の扱いについては、お勤めしている会社の就業規則をご確認してね!
産休をとった場合の支給額を考えてみる
次に、ご自身の産前休暇中1日あたりの支給金額を考えてみます。
産前休暇中に支給されるのは、出産手当金です。
出産手当金の詳しい計算方法は、厚生労働省のWEBサイトで公開しています。
産休の方が特になる場合
- 給与明細を見て「標準報酬月額」を確認する
- 「標準報酬額月額」を30で割り1日分の金額=「標準報酬日額」にする
- 2で計算した「標準報酬日額」に0.67をかける
「標準報酬月額」が給与明細に書かれていない場合は、厚生労働省のWEBサイトから「標準月額等級表」を確認しよう!
モデルケース:基本給25.4万円の場合
産休で計算する「標準報酬月額」には残業代や各種手当の金額も影響しますが、今回のモデルケース試算では、計算方法を分かり易くするために残業代や各種手当は考慮しません。
基本給25.4万円の場合、厚生労働省のWEBサイトから標準月額等級表を確認すると「標準報酬月額」は26万円です。
26万円を30で割り、0.67をかけると、産休一日あたりの金額は5806.66円。
10円未満は四捨五入になるため、産休1日あたりの出産手当金は5810円になります。
実際には、残業代や交通費・住宅補助といった各種手当の金額も影響するのでもう少し高くなるかも!
自動計算できるサイトもあります
「自分で計算するのは難しい…!」という方は、自動計算できるサイトもあります。
「出産手当金 自動計算」と計算すると、色んなサイトがでてくるよ!
社会保険労務士法人アールワンが提供するWEBサイト(https://www.office-r1.jp/childcare/)では、出産手当金に加えて育児休業中の給付金の計算も同時にできました。
情報量が多くて分かりにくい印象もありますが、出産に関わるお金について知りたい方は一度覗いてみてください。
損をしないためにしっかり計算しよう
有休と産休では、基本的には有休の方が金額は多くなります。
ご自身の給与明細をみながらしっかり計算をして、少しでも損をしないように有休・産休を活用しましょう。
また、有休と産休のどちらを取得するかで、ボーナスや各種手当の支給有無にも影響します。
私は「ボーナスや手当は支給されない」と決めつけてしまったことで100万円分も損をしてしまいました。
詳しくは当ブログの記事「産休とって100万円の損をした!失敗しないために確認してほしい4つのこと」で紹介していますので、合わせてご覧いただければ幸いです。
ご自身がお勤めの会社の就業規則をしっかりと確認して、後悔しない産休を取得してください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!